仮想通貨で大きく利益を出した方には、計算が大変な時期だったと思いますが、3月15日までの確定申告を終わらせた方、お疲れ様でした。実は、まだ終わっていない方もいるようで、大丈夫だろうかと聞かれることがあります。申告は可能ですが、「無申告・確定申告をしなかった」場合は、一般的に“罰金”がかかります。期間によっても税率が異なりますので、これからの方は一日も早くをお勧めします。
確定申告しなかった場合の罰金
今からでも申告は可能です。ただし、通常は青色申告の場合は取り消しになったりなどはありますが、申告そのものはできます。「税務署からのお尋ね」「呼び出し」が来る前に自主的に行ってください。ちなみに、青色申告は2年連続で期限内に申告できず「期限後申告」になると、取り消しになってしまいます。取り消しになると、特典の65万円の青色申告特別控除や、赤字の繰越ができなくなりますし、一度取り消されると数年は復活できませんので大きデメリットを利用できなくなってしまいますので、来期は注意をしてください。
では、期限を守らなかった罰金のペナルティーはどんなものでしょうか。

「無申告加算税」
もともと納付すべきだった税金に上乗せして課される税金です。納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額
・納税額が50万円以下は、納税額の15%
・納税額が50万円を超える部分は20%
例えば納税額が100万円の場合、上記の数字をあてはめて「50万円×15%」+「50万円×20%」=175,000円
無申告加算税として175,000円が加算してかかるということになります。ただし、税務署から注意されて申告する前に、遅れて申し訳ございませんと自主的に申告すると5%で済みます。100万円×5%=5万円ですので、125,000円もの大きな差があります。
「延滞税」
納税に関しては、所得税の確定申告書を提出する日までに納税をする必要があり、提出日にすぐ納付です。しかし、税金の納付が遅れたことによる延滞税がかかります。無申告加算税と延滞税のどちらも加算になるということですが、計算の方法など複雑なので国税のホームページをご覧ください。前置きをはずしますと、5月15日までは2.9%、5月16日以降は9.2%。
また、悪質であると判断されるような場合(脱税行為)は「重加算税」が課されます。現時点で申告期間を過ぎてしまいましたが、今からでも早めの申告をお勧めいたします。
LINE@で情報配信中!
